第1章 総則

第1条 目的
1本規約は、株式会社オプトリンクス(以下オプトリンクスという)が運営するアクトマッチ広告サービスによる広告を掲載する際の条件を定めるものであり、広告主および広告取扱代理店(以下、「申込者」という)は本規約の内容・条件でオプトリンクスと契約を締結したものとして本規約を遵守しなければならない。

第2条 定義
1 オプトメディア
オプトリンクスが提供する、PCユーザーに対して配布・提供されるソフトウェア・コンテンツ・ウェブサービス等
2 オプトサーブ
PCユーザーに対する広告配信サービスのためにオプトリンクスが提供する、オプトメディアに含まれる広告配信ソフトウェア
3 アクトマッチ広告
オプトサーブをインストールしたPCにオプトリンクスを通じて表示される広告
4 広告主
アクトマッチ広告の広告枠に広告を掲載しようとする者
5 広告取扱代理店
広告主の委託を受け、広告主に代わって広告枠に広告を掲載するための作業を行う者
6 広告内容
アクトマッチ広告に掲載される広告原稿の表現、内容、形式等、および広告からリンクされるウェブサイト等の表現、内容等

第2章 アクトマッチ広告サービスの運営

第3条 アクトマッチ広告サービス
1 オプトリンクスは、オプトサーブがインストールされたPCにおいてアクトマッチ広告が表示される広告配信ネットワークを運営する。
2 前項の広告配信ネットワークの運営、提供の方法(技術的手段を含む)については、オプトリンクスが自由にこれを決定することができ、かつその経営上、技術上の判断に基づき任意に変更することができる。

第4条 サービスの停止等
1 オプトリンクスは、メインテナンスその他の理由により一定の期間アクトマッチ広告サービスの提供を中止することができる。
2 オプトリンクスは、自らの判断で、アクトマッチ広告サービスの内容、機能、方法等を修正、追加、削除することができる。
3 オプトリンクスは自らの判断で、1ヶ月前までに自社のウェブサイトにおける掲示又は広告主が予め届出たメールアドレスへ電子メールを送信することにより、ペナルティを課せられることなくアクトマッチ広告サービスの提供を中止、終了することができる。

第3章 アクトマッチ広告の掲載

第5条 アクトマッチ広告の掲載申し込み
1 広告の掲載にあたり、申込者は、オプトリンクスが指定する形式・方法で広告掲載の申込および入稿を行い、広告を掲載する為に必要な情報をオプトリンクスに提供するものとする。なお、既に入稿された広告原稿を変更する場合も同様とする。
2 オプトリンクスは、広告の掲載申込および入稿がなされた場合には、自ら定める基準に基づき可及的速やかに広告内容の掲載可否についての審査を行う。
3広告内容がオプトリンクスが作成する最新のアクトマッチ広告掲載ガイドラインによって適切でないとオプトリンクスが判断した場合、広告掲載開始の前後を問わず、オプトリンクスは申込者に対して申込および入稿を受け付けた広告内容の変更を求めることができる。
4 アクトマッチ広告への広告の掲載に関する可否の権利はすべてオプトリンクスにあるものとする。

第6条 申込者の責務
1 申込者が申込む広告内容は、以下の条件を満たさなければならない。
① 他人の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の権利を侵害するものでないこと。
② 広告内容に関わる知的財産権その他の権利に関する権利処理が完了していること
③ 広告内容が法令違反となるものでないこと
④ オプトリンクス、オプトメディア、アクトマッチ広告の社会的評価を損なう恐れのないものであること
⑤ オプトメディア、アクトマッチ広告の機能を損なうものでないこと
⑥ オプトリンクスの作成する最新のアクトマッチ広告掲載ガイドラインを遵守したものであること
2 申込者は、アクトマッチ広告のインプレッション、クリックを不正に操作する行為を行ってはならない。
3 申込者は、入稿または掲載された広告内容について、一切の責任を負うものとする。

第7条 広告掲載料金と支払い
1 広告が掲載された場合、オプトリンクスは広告掲載前に作成した広告掲載条件書に従い、申込者に広告掲載料金を請求する。
2 申込者は、オプトリンクスから請求された広告掲載料金を、請求書発行日から遅くとも10日以内にオプトリンクスが指定した方法で支払わなければならない。
3 前項に定める支払いの遅滞があった場合、オプトリンクスは支払いが行われるまで申込者の他の広告掲載を停止することができる。

第5章 知的財産権

第8条 知的財産権
1 申込者は、アクトマッチ広告に関し、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密、氏名権、肖像権又は名誉・プライバシー権を侵害するおそれのあるコンテンツを利用してはならない。
2 申込者は、広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと、知的財産権等に係る権利処理の完了していることをオプトリンクスに保証する。
3広告主は、オプトリンクスがアクトマッチ広告を掲載するのに要する著作権、商標権、特許権その他の権利を保有し、その使用をオプトリンクスに許諾する。申込者が広告取扱代理店である場合は、広告取扱代理店は広告主から許諾を得たうえで広告掲載申込および入稿を行うものとする。
4 申込者は、広告内容に関する第三者からの知的財産権もしくは不正競争防止法に基づく請求については、自らの責任でこれを処理する。
5 申込者は、オプトリンクスの事前の書面による承諾を得ることなく、アクトマッチ広告のインプレッション数やクリック数、クリック率その他の統計情報を、第三者に開示してはならない。

第6章 保証・責任

第9条 保証の制限
1 オプトリンクスは、アクトマッチ広告の利用による結果・効用・効果について、いかなる保証もしない。
2 オプトリンクスは、アクトマッチ広告サービスに関して、以下の項目について保証しない。
① アクトマッチ広告サービスが一時的にも停止することなく、常時運営され続けること。
② アクトマッチ広告サービスに欠陥が生じた場合に、常に原状のとおり復元・修復されること。
③ ユーザーの動作環境に全く依存しないで広告を正常に表示させること。

第10条 免責
1 申込者は、アクトマッチ広告に関し、第三者との間で第8条に定める権利、広告原稿の無断使用、その他の事由により紛争が生じた場合は、申込者が自らの責任と費用でこれに対応するものとし、オプトリンクスは一切の責任を負わないものとする。
2オプトリンクスは、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定、改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信環境の障害その他オプトリンクスがコントロールできない事情あるいはその責に帰することができない事由により発生した不履行については、責任を負わない。

第7章 その他

第11条 機密保持
1申込者およびオプトリンクスは、この契約もしくはアクトマッチ広告への広告掲載を通じて知りえた相手方の技術上、営業上、業務上の情報を、本規約の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による事前の同意なく第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下の情報についてはこの限りではない。
① 情報を認識した時点で公知の情報
② 情報を認識した時点で既に受領側当事者が知っていた情報
③ 情報を認識した後に当事者の責による事由によることなく公知となった情報
④ 情報を認識した後に秘密保持義務を負わない第三者から知った情報
⑤ 情報を認識した後に自ら開発、創出した情報

第12条 個人情報の取り扱い
1 申込者は、本契約を履行することを目的として、オプトリンクスが申込者の個人情報を取得・利用することに同意する。
2 申込者およびオプトリンクスは、それぞれこの契約を通じて知り得た個人情報についてはそれぞれが自らの責任で適切に管理保管しなければならない。

第13条 事業譲渡
1 オプトリンクスは、事前に書面、またはウェブサイトへの掲示、あるいは電子メール等による通知を行ったうえで、申込者の同意を得ることなく、アクトマッチ広告に関する事業の全部または一部の譲渡をすることができる。

第14条 契約期間
1 アクトマッチ広告サービスの契約期間は、申込日から30日間とし、期間満了までに当事者のいずれか一方から契約終了の意思表示がない限り、更に30日間更新されるものとし、以後同様とする。(銀行振込みの場合は90日間)

第15条 本契約の解除
1 オプトリンクスは、申込者について以下の各号に該当する事由があったときには、何らの事前の催告、手続きをすることなく、本契約を解除することができる。
① 重大な過失または背信行為があった場合
② 会社更生、民事再生、特別清算、破産の開始を申し立て、もしくは申し立てられた時
③ 自己振り出しの手形または小切手が不渡りとなった時、その他申込者の財政状態が悪化したとオプトリンクスが判断したとき
④ 保全処分、強制執行、滞納処分等の執行手続きを受けた時
⑤ 違法な行為または公序良俗に反する行為を行なった場合
⑥ 暴力団・暴力団員・暴力関係団体・暴力団関係者またはその他の反社会勢力である場合
⑦ 自身が暴力団である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
⑧ 申込者の広告を掲載することがオプトリンクスあるいはアクトマッチ広告の社会的信用を阻害するおそれがあるとオプトリンクスが判断した時
⑨ 申込者が本規約に違反した場合
⑩ その他前各号に準じる場合
2前項の事由に基づきオプトリンクスが本契約を解除した場合、オプトリンクスは掲載予定または掲載中の広告を停止できるとともに、すでに掲載済みの広告掲載料金の支払いを直ちに求めることができる。また、前項の事由によりオプトリンクスが費用を負担したり、損害を被った場合には、その費用、損害の補償、賠償を求めることができる。

第16条 本契約終了後の措置・対応
1 本契約が終了した場合、申込者は終了時点までの広告掲載料金を第7条の基準に準じて支払う。
2 本契約終了後も、第8条、第10条、第11条、第12条の規定はその効力が存続するものとする。
3 本契約終了後、オプトリンクスは本条に定めるほか、申込者に対していかなる義務も負わない。

第17条 通知方法
1オプトリンクスから申込者に対する通知は、オプトリンクスの運営するウェブサイトにおける掲示または申込者が予め届出たメールアドレスへの電子メールを送信することによりなされることとし、ウェブサイトへの掲示または電子メールの発信により申込者が了知したものとする。

第18条 規約の改訂
1 本規約は、オプトリンクスの判断により、申込者の承諾を得ることなく、変更、改訂することができるものとする。本規約を変更する場合、オプトリンクスは、変更後の本規約をすみやかにウェブサイトへ掲示する。
2 前項の本規約の変更は、オプトリンクスのウェブサイトに掲示されてから二週間後から、効力を発生するものとする。

第19条 裁判管轄
1 本規約およびアクトマッチ広告サービスに関連する一切の紛争については、オプトリンクスの本店所在地を管轄する裁判所を第一審の唯一の合意管轄裁判所とする。

株式会社オプトリンクス
(平成18年5月15日 制定)
(平成21年5月19日 改訂)